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インボイス制度と売上仕訳の税区分について
お世話になります。
個人事業主として講師をしており、弥生青色申告オンラインで青色申告をしています。
年収は300万円未満ですが、令和5年に適格請求書発行事業者の登録をしました。
適格請求書発行事業者としての仕訳の仕方で質問です。
長文で大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
A社では講師料として「(日給×勤務日数)+(交通費+出張宿泊費)」を支給されますが、こちらから請求書は発行していません。講師料支給時に明細書が提示され、源泉徴収税10.21%が引かれて振り込まれます。支払調書もきちんと提示されます。
令和6年度のA社の明細書では、交通費+出張宿泊費を除いた日給×勤務日数の金額に対して10.21%が源泉徴収されていたため、弥生青色申告オンラインでは
借方 貸方
普通預金 272,962 /売上 税区分:課税売上10% 304,000
受取報酬の源泉徴収税 31,038
普通預金 50,000 /売上 税区分:対象外 50,000 適用:交通費
上記のように入力していました。
しかし、今年度のA社の明細書では、交通費と出張宿泊費を含めた金額に10.21%が源泉徴収されていました。
この場合、交通費と宿泊交通費も合わせて「課税売上10%」として仕訳するのでしょうか。
また、年収が300万円未満なのに消費税の納付金額が大きいので、適格請求書発行事業者の登録を取り消すことを考えています。
もし適格請求書発行事業者で登録していなければ、売上の税区分は「対象外」になるのでしょうか。
そもそもA社にはこちらから請求書を発行しないのですが、「税区分:課税売上10%」にする必要はなかったのでしょうか。
以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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実費精算であり、領収書を先方に渡す場合には立替経費精算と同義で、売上に計上する必要はありません。
他方、異なるのであれば、売上計上、かつ、源泉の対象となるのが旅費交通費等の日当分です。
今年の処理が正しいことになります。
なお、本来免税事業者の方がインボイス特例を利用すれば、消費税は2割負担。それでも負担感があれば、取りやめるのも一案です。
消費税は、本則であれば、旅費交通費 100 売上 100
※課税仕入10% 課税売上10%
で旅費交通費分の消費税の損得は有りません。
ただし、インボイス特例であれば、売上の消費税発生額の20%の負担が生じます。
よって、実費精算、かつ、領収書を相手方に渡す等で立替分の精算となるか、相手方に相談されるのも一案です。
過去分はさておき、これからの分は、それらの整理、相談によって、立替金としての処理で済む選択肢はあります。回答日:2025-09-17
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