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インボイス制度と売上仕訳の税区分について

お世話になります。
個人事業主として講師をしており、弥生青色申告オンラインで青色申告をしています。
年収は300万円未満ですが、令和5年に適格請求書発行事業者の登録をしました。

適格請求書発行事業者としての仕訳の仕方で質問です。
長文で大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。


A社では講師料として「(日給×勤務日数)+(交通費+出張宿泊費)」を支給されますが、こちらから請求書は発行していません。講師料支給時に明細書が提示され、源泉徴収税10.21%が引かれて振り込まれます。支払調書もきちんと提示されます。

令和6年度のA社の明細書では、交通費+出張宿泊費を除いた日給×勤務日数の金額に対して10.21%が源泉徴収されていたため、弥生青色申告オンラインでは

借方             貸方
普通預金 272,962      /売上 税区分:課税売上10% 304,000
受取報酬の源泉徴収税 31,038

普通預金 50,000      /売上  税区分:対象外 50,000  適用:交通費

上記のように入力していました。

しかし、今年度のA社の明細書では、交通費と出張宿泊費を含めた金額に10.21%が源泉徴収されていました。
この場合、交通費と宿泊交通費も合わせて「課税売上10%」として仕訳するのでしょうか。


また、年収が300万円未満なのに消費税の納付金額が大きいので、適格請求書発行事業者の登録を取り消すことを考えています。
もし適格請求書発行事業者で登録していなければ、売上の税区分は「対象外」になるのでしょうか。

そもそもA社にはこちらから請求書を発行しないのですが、「税区分:課税売上10%」にする必要はなかったのでしょうか。


以上です。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/09/17
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    実費精算であり、領収書を先方に渡す場合には立替経費精算と同義で、売上に計上する必要はありません。
    他方、異なるのであれば、売上計上、かつ、源泉の対象となるのが旅費交通費等の日当分です。
    今年の処理が正しいことになります。
    なお、本来免税事業者の方がインボイス特例を利用すれば、消費税は2割負担。それでも負担感があれば、取りやめるのも一案です。
    消費税は、本則であれば、旅費交通費 100   売上 100
                 ※課税仕入10%   課税売上10%

    で旅費交通費分の消費税の損得は有りません。
    ただし、インボイス特例であれば、売上の消費税発生額の20%の負担が生じます。
    よって、実費精算、かつ、領収書を相手方に渡す等で立替分の精算となるか、相手方に相談されるのも一案です。
    過去分はさておき、これからの分は、それらの整理、相談によって、立替金としての処理で済む選択肢はあります。

    回答日:2025-09-17

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