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給与所得の源泉徴収票について
勤めていた会社が倒産し(社長が夜逃げ)、退職に関わる全ての手続きがなされず会社都合での退職になりました。
個人でできる手続きは労基やハローワークなどで何とかなりましたが、給与所得の源泉徴収票だけが発行できていません。会社は顧問税理士に顧問料を払っておらず、破産管財人もつけられず、困っています。
スポット契約で税理士に発行をお願いする場合、給与明細だけで源泉徴収票は発行可能でしょうか。
また、再就職先にお願いして前職分とまとめて年末調整(前職の源泉徴収票がなくても)することが可能かどうか教えてください。
- 投稿日:2025/09/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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確定申告することになるので源泉徴収票の発行は不要でしょうか。
給与明細等あれば、それの集計を。振込額等あれば、そこから給与額、社会保険料額、所得税、住民税等算出し、それを集計する。
そのうえで、転職後の源泉徴収票と併せて確定申告することになりますね。
でないと、転職後の会社に迷惑をかけてしまいますので。回答日:2025-09-17
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