育休中に500万の株益有、扶養に入れるか
育休2年目です。給与収入はありません。
昨年は株益もなく、年末調整で旦那の扶養に入りました。
今年は株の譲渡益が500万ほど出ました。
①今年の年末調整で旦那の扶養に入れるのでしょうか?
まとまった株益が出たので、ふるさと納税をするために確定申告するかどうか悩んでいます。
②確定申告するかしないかで扶養に入れるかどうか変わったりしますか?
- 投稿日:2025/09/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
源泉徴収あり特定口座における取引で、申告不要とできる所得だけであれば、確定申告しなければ扶養控除の適用要件の一つの所得要件として合計所得金額に算入されることはありません。
よって、他の要件を満たしていれば扶養控除の対象になります。他方、確定申告すれば、合計所得金額に入るので、対象外となりますね。回答日:2025-09-17
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

