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振り込め詐欺による損失のうち、事業用資金部分を必要経費として申告できますか?
個人事業主として活動しております。
先日、振り込め詐欺によって合計約300万円の金銭的被害を受けました。
この金額のうち、一定割合は事業用の資金(今後の事業活動に使用するために保有していたもの)であり、残りは個人の生活資金です。
このような状況において、失った資金のうち事業用部分を「事業所得の必要経費」として計上することは可能でしょうか?
また、可能な場合は、
- どのような証拠(振込記録、被害届、資金の用途計画など)を用意すべきか
- 会計ソフトでの処理方法(勘定科目・摘要等)
- 税務署に説明する際の留意点
- 「経費計上が否認されないために準備すべきこと」
についても教えていただけますと幸いです。
※類似のものとして、以下を参照の上、質問させていただいております。
https://zeirishi.yayoi-kk.co.jp/questions/490
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/16
- 回答件数:0件
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