振り込め詐欺による損失のうち、事業用資金部分を必要経費として申告できますか?
個人事業主として活動しております。
先日、振り込め詐欺によって合計約300万円の金銭的被害を受けました。
この金額のうち、一定割合は事業用の資金(今後の事業活動に使用するために保有していたもの)であり、残りは個人の生活資金です。
このような状況において、失った資金のうち事業用部分を「事業所得の必要経費」として計上することは可能でしょうか?
また、可能な場合は、
- どのような証拠(振込記録、被害届、資金の用途計画など)を用意すべきか
- 会計ソフトでの処理方法(勘定科目・摘要等)
- 税務署に説明する際の留意点
- 「経費計上が否認されないために準備すべきこと」
についても教えていただけますと幸いです。
※類似のものとして、以下を参照の上、質問させていただいております。
https://zeirishi.yayoi-kk.co.jp/questions/490
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/09/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業上の経費にはなりません。ただ、納得するために、税務署にもお問い合わせいただき、回答を得られるのも一案です。
他、警察の方に届け、情報提供等、類似事案の再発防止に幾ばくかでも貢献するしか無いのかと存じます。回答日:2025-09-17
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