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輸入品の国内取引における 海外からの運賃に対して消費税有無の判定

国内商社へ輸入品設備を発注しました。
国内商社へ上記 設備費用の支払いをする際、海外からの運賃について 免税で と言われましたが
輸入品の国内取引における支払のため 設備代金+海外からの運賃+手数料など
全てに10%の消費税がかかると認識しておりますが、どちらが正しいのか教えてください。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/09/12
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    国内業者が海外から仕入れたらものについて、立替ではなく、その業者として仕入れる。
    そのうえで、国内業者が販売する。

    この場合は、ご認識の通り、すべての10%の消費税がかかります。

    他方、当該輸入分については、立替経費として整理する。領収書、輸入代金の支払等についても発注者負担、名義とする。

    この場合は、輸入したもの、運送費含めて、直接海外から仕入れたのと同様の処理となります。
    輸入したものについては輸入許可証を入手し、海外からの運賃等については消費税対象外。

    ただ、これが、商品の仕入れは国内商社がする。但し、運賃部分については立替経費精算とする。この領収書の宛先は、貴社。

    といったことであれば、先方の言わんとすることもわかります。

    あまり聞かない取引ですが、もの自体は、輸入許可証の宛名から変えないといけないので、負担感があり、輸送費だけ、、という扱いになったのかもしれませんね。

    いずれにせよ、請求書、領収書がすべて国内商社だけとやり取りするのであればすべてが10%に。立替経費精算といった国内照射以外の方が対象で、宛名が貴社のものが受け取るのであれば、それは、海外運賃であれば、対象外になりますね。

    回答日:2025-09-12

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