- NEW
輸入品の国内取引における 海外からの運賃に対して消費税有無の判定
国内商社へ輸入品設備を発注しました。
国内商社へ上記 設備費用の支払いをする際、海外からの運賃について 免税で と言われましたが
輸入品の国内取引における支払のため 設備代金+海外からの運賃+手数料など
全てに10%の消費税がかかると認識しておりますが、どちらが正しいのか教えてください。
- 投稿日:2025/09/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
国内業者が海外から仕入れたらものについて、立替ではなく、その業者として仕入れる。
そのうえで、国内業者が販売する。
この場合は、ご認識の通り、すべての10%の消費税がかかります。
他方、当該輸入分については、立替経費として整理する。領収書、輸入代金の支払等についても発注者負担、名義とする。
この場合は、輸入したもの、運送費含めて、直接海外から仕入れたのと同様の処理となります。
輸入したものについては輸入許可証を入手し、海外からの運賃等については消費税対象外。
ただ、これが、商品の仕入れは国内商社がする。但し、運賃部分については立替経費精算とする。この領収書の宛先は、貴社。
といったことであれば、先方の言わんとすることもわかります。
あまり聞かない取引ですが、もの自体は、輸入許可証の宛名から変えないといけないので、負担感があり、輸送費だけ、、という扱いになったのかもしれませんね。
いずれにせよ、請求書、領収書がすべて国内商社だけとやり取りするのであればすべてが10%に。立替経費精算といった国内照射以外の方が対象で、宛名が貴社のものが受け取るのであれば、それは、海外運賃であれば、対象外になりますね。回答日:2025-09-12
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
10位 川島慎一税理士事務所埼玉県さいたま市西区三橋6-1177-6
詳しく確認する