• NEW

自宅売却時の取得費・設備費について

個人が自宅を売却する時の譲渡所得の計算において、取得費に含められる設備費について教えてください。
具体的には、外構工事、ブロック塀、カーポート、空調設備、面格子、網戸等は、設備費として認められますか?
減価償却費も考慮に入れないといけないと思いますが、
全て30年以上前に施工した物なので、残存価額は1円となり、結果的に取得費に含める意味はないのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/09/11
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    看做し取得価額として、売価の5%を利用するのが簡便ですね。

    回答日:2025-09-11

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。
      国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」を見ると、先に挙げた設備の耐用年数は長くても15年だと思いますが、
      平成19年の税制改正以前に取得したものなので、どんなに古くても購入額の5%を設備費として取得費に含めてもよいということでしょうか?
      これは、業務用ではなく、個人が自宅を売却する時の譲渡損益の計算にも適用されると考えていいでしょうか?

      返信日:2025-09-12

    • 税理士・会計事務所からの返信

      15 年の耐用年数のものを取得してから30年超。であれば、売価の5%を看做し取得原価としての譲渡所得計算とするのが有利です。かつ、簡便です。

      返信日:2025-09-12

税理士をお探しの方におすすめ

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村