自宅売却時の取得費・設備費について
個人が自宅を売却する時の譲渡所得の計算において、取得費に含められる設備費について教えてください。
具体的には、外構工事、ブロック塀、カーポート、空調設備、面格子、網戸等は、設備費として認められますか?
減価償却費も考慮に入れないといけないと思いますが、
全て30年以上前に施工した物なので、残存価額は1円となり、結果的に取得費に含める意味はないのでしょうか?
- 投稿日:2025/09/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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看做し取得価額として、売価の5%を利用するのが簡便ですね。
回答日:2025-09-11
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