「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益 通算及び繰越控除の特例」について
国税庁HP「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の概要欄に、「旧居を譲渡し、新居を購入した場合に...」と記載があるのですが、先に新居を購入してから、後で旧居を売却した場合でも適用は受けられますか?
- 投稿日:2025/09/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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(2)「買換資産」(新居宅)の要件
イ 譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること
ロ 買換資産(新居宅)を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供することまたは供する見込みであること
ハ 買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること
他の要件を充たしいていることが前提となりますが、前年取得も対象になりますね。回答日:2025-09-10
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