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処分費用の仕訳について (第三者が介在した場合)

とある備品を処分したのですが、第三者の個人事業を介して、処分してもらいました。
費用は、当方が支払ったのですが、業者の領収書は第三者の個人事業宛で発行されていました。
どのように当方は仕分けをすべきでしょうか?また、どうするのが第三者にもっとも迷惑がかからないでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/09/09
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    質問者は事業をされていなければ、特に気にされる必要はないのかと。第三者の方が事業をされているかどうかは不明ですが、事業に関するものでなければ、その方も経費にすることはありませんので。
    事業をされ、事業に関する経費であれば、第三者の方に立替経費精算書を作成していただければ、領収書の宛名相違は解消できますね。

    回答日:2025-09-09

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