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合同会社設立後の副業(パート)の記帳について
個人から法人成りで合同会社を設立し役員報酬を、売り上げ、経費、税金考慮の上¥13000(月額)にして
生活費などは副業(パート)で得た給与(年末調整あり、年間103万以上)で賄う予定ですが個人名義で得ている収入なので会社の毎月の記帳は1雑所得、事業所得のどちらで、因みに確定申告は必要でいいのでしょうか?また2パートの収入(生活費)は特に記帳はしなくても良いのでしょうか?
稚拙な質問で大変申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2025/09/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
合同会社から支給される役員報酬およびパート先から支給される給与については、記帳は必要なく、合同会社とパート先から1年間の役員報酬・給与支払額を記載した源泉徴収票の交付を受け、両方の源泉徴収票に基づいて確定申告をする必要があります。(したがって、自分の合同会社で自分の役員報酬についての源泉徴収票を発行しないといけません)
また、記帳が必要なものは、合同会社の売上や費用についてのみ行うことになります。法人(合同会社)は個人の時のような雑所得や事業所得という区分はしません。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2025-09-09
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