年度途中で業務委託→アルバイト(社保有)になった場合

    お世話になります。
    私は元々業務委託で時給制の仕事を行っておりますが、今月末で退職し、10月からは他社でアルバイト契約をすることになりました。業務委託の方は源泉徴収無しで、アルバイトの方は社会保険加入です。
    業務委託で稼いだ収入は1~9月で見込み100万以下なのですが、確定申告は業務委託の収入分のみ行えばよいのでしょうか?
    それとも、アルバイトの方で10~12月に得る収入と合計の金額で'年収'になるのでしょうか?その場合は130万円を超えると思うのですが、アルバイト先での年末調整や自分での確定申告に何か影響はあるのでしょうか?一応、130万円を超えると所得税がかかるということは把握しているのですが、、。

    確定申告をしたことがないため、お教えいただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/09/06
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      業務委託が雑所得、あるいは、事業所得であれば、給与に関する年末調整を経た源泉徴収票と併せて確定申告に。
      業務委託が給与所得であれば、今のお勤めの会社に交付された源泉徴収票を提示すれば、併せて、年末調整してくれるので、それ以外の所得がなければ、確定申告は不要です。

      回答日:2025-09-06

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        現職は源泉徴収されていないため源泉徴収票がないのですが、この場合は"転職先の年末調整完了後に源泉徴収票をいただき、自身で確定申告すればよい"という認識で間違いないでしょうか?

        返信日:2025-09-06

      • 税理士・会計事務所からの返信

        現在は、給与なのか、請求書を出して売上を立てる事業(雑)所得なのか。
        その違いに伴い対応することになりますね。

        返信日:2025-09-06

      • 質問者からの返信

        ご返信ありがとうございます。
        現在は、毎月請求書を出しております。

        返信日:2025-09-06

    税理士をお探しの方におすすめ

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村