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個人事業主の源泉所得税について
個人事業主です。法人のお客様からの報酬を受け取る際に請求書に源泉所得税を記載せず税込みの満額報酬を受け取り領収証を発行してしまいました。この場合確定申告の際に受け取った報酬額全額を含めて計算し所得税を納付すれば問題ないのでしょうか?お客様への対応はどのようにすべきでしょうか?
- 投稿日:2025/09/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
源泉が生じる請求だった。この場合は、支払側に源泉徴収、納付義務が生じます。
後に、問い合わせがあれば源泉分を返金すればよいですし、こちらから連絡し、返金されても支障ありません。継続する相手先であれば、次回の支払いの際に源泉分を相殺いただくのでも。
絶対額によりますが。
なお、確定申告の際は、交付される支払調書を参考に、源泉徴収税額の欄で、源泉控除をされた実際の額を記載されれば、損得はなく、実態に即した申告をすることができます。回答日:2025-09-05
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