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YouTube動画に使用する曲の制作費の仕訳について

YouTubeの動画制作に使用するため、簡単な曲の制作を個人事業主に依頼しました。その際、支払った費用(曲制作費)の仕訳を教えてください。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/08
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 多田公認会計士事務所代表税理士の多田と申します。
    はじめまして。

    YouTubeの動画制作に使用するための作曲費用ですが、
    その動画だけに使用する場合は、売上に直接対応するため「仕入」に計上します。
    今後の動画にも継続して使用する場合は、「消耗品費」(10万円未満の場合)として計上します。

    よろしくお願い申し上げます。

    回答日:2024-04-08

    • 売上原価の中に、動画制作費という勘定科目を作って、経費にする方法が考えられます。

      回答日:2024-04-08

      • そのYouTubeの動画制作は、それ自体が本業でしょうか?
        であれば、売上に直接対応するため、
        売上原価としての「外注費」もしくは「仕入」でも良いでしょう。
         
        本業は別で、本業の広告のためのYouTubeの動画制作であれば、「広告宣伝費」になります。
         
         
        回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

        回答日:2024-04-13

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