- ベストアンサーあり
YouTube動画に使用する曲の制作費の仕訳について
YouTubeの動画制作に使用するため、簡単な曲の制作を個人事業主に依頼しました。その際、支払った費用(曲制作費)の仕訳を教えてください。
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 多田公認会計士事務所
兵庫県西宮市大畑町2-29サーティ北口103
多田公認会計士事務所代表税理士の多田と申します。
はじめまして。
YouTubeの動画制作に使用するための作曲費用ですが、
その動画だけに使用する場合は、売上に直接対応するため「仕入」に計上します。
今後の動画にも継続して使用する場合は、「消耗品費」(10万円未満の場合)として計上します。
よろしくお願い申し上げます。回答日:2024-04-08
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
売上原価の中に、動画制作費という勘定科目を作って、経費にする方法が考えられます。
回答日:2024-04-08
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
そのYouTubeの動画制作は、それ自体が本業でしょうか?
であれば、売上に直接対応するため、
売上原価としての「外注費」もしくは「仕入」でも良いでしょう。
本業は別で、本業の広告のためのYouTubeの動画制作であれば、「広告宣伝費」になります。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-04-13
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