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個人事業税の対象について

国家資格キャリアコンサルタントを保有し、大学のキャリアセンターで「キャリアカウンセラー」として働いています。主な業務はカウンセリングなのですが、第3種事業の「コンサルタント業」に該当するか教えていただきたいです。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/08/28
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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    該当しそうな印象はありますが、実態ベースで、個々に判断されるため、課税当局の担当者の方に問い合わせの上、確認されるのが確実です。以下、ご参考までに。

    どこまでが「コンサルタント業」か(実務上の判定軸)
    地方税法ベースの解釈では、次の要素を満たすとコンサルタント業に該当します。
    ① 継続して、② 他人の依頼に応じ、③ 対価を得る目的で、④ 専門的知識・能力を要する事項について、⑤ 調査・研究を行い、その結果に基づき診断・指導を行う事業。
    (自治体公表の認定基準より。東京都も同趣旨で運用されています。)
    福井県公式サイト
    千葉県公式サイト

    具体例(該当しやすい)
    経営・財務・人事・組織等の経営コンサル(中小企業診断士等の資格有無は不問)
    技術コンサル(設計・建設・環境・電気の保守助言含む)/ITシステムコンサル
    ファイナンシャル・プランニング、調査分析(アナリスト)
    研修・講演でも、**調査に基づく診断・指導(助言)**を反復して提供する形態
    会社OB等の顧問として、継続的に助言を行う形態
    (いずれも上記の定義に沿う例示。)
    福井県公式サイト

    別区分・非該当になり得るケース(境界)

    有資格専門職として独自に定められた業種(弁護士、公認会計士、税理士、社労士など)は「コンサルタント業」ではなく、それぞれ第3種の別業種で課税。
    福岡県庁

    請負・実作業が主(例:システムの受託開発・実装が中心)の場合は、内容次第で「請負業」や非課税業種に判定されることがあります(プログラマー等は通常コンサルではなく、70業種外=非課税になり得る)。実態判定です。
    relance.jp

    単発の講演のみ・単なる情報提供や仲介で、調査→診断→指導の流れが乏しい場合は、コンサル該当性が弱まります(最終的には実態で判断)。
    福井県公式サイト

    東京都の取り扱い(概要)
    コンサルタント業は**第3種事業(原則税率5%)**に掲示。※医業に類する一部等は3%区分あり(コンサルは通常5%)。

    東京都は業種判定を実態基準で行い、複数業種が混在する場合は按分して課税されることがあります。不動産・駐車場は別途詳細基準が公開されています(=東京都が業種判断を細かく行うことの参考)。

    回答日:2025-08-29

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