共同事業における源泉徴収税額の分配について
共同事業における源泉徴収税額の分配について
同人作品の共同制作・配信について税務処理のご相談です。
【状況】
・A氏(作品制作)とB氏(配信業務)による共同事業
・ECサイトからB氏口座に売上入金(源泉徴収後)
・収益分配:A氏70%、B氏30%
・契約書にて合意済み
【質問】
源泉徴収税額も分配割合(7:3)で按分し、各自が確定申告で控除として使用することは可能でしょうか?,
不可能な場合、適切な税務処理方法(外注扱い、B氏が全額控除等)をご教示ください。
【具体例】
売上50万円、源泉徴収51,050円、入金448,950円
→A氏:収入35万円・源泉控除35,735円、B氏:収入15万円・源泉控除15,315円で申告可能か?
共同事業の実態に即した適切な処理方法をご指導いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/08/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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どちらかが窓口になって、片方は外注。といったものにされてはいかがでしょうか?
源泉も、作品を制作される方にはかかりますが、配信業務の方の分は源泉対象外ですし。
インボイスも2名分を載せなければいけませんし。現在も、どちらかの名義の口座に入り、管理もその方がされている。お二人の間には一定の信頼感があり、口座における入出金記録等をお互いにわかるようにでもしておけば、牽制効果も図れますし。
シンプルに、そして、税務上の手続きも、相手方への領収書等の交付もシンプルに。
そして、お互いの合意の割合での手取りが残るように、といった整理をされるのも一案です。
税理士報酬が払えそうであれば、税理士の方に相談されるのも一案ですし、そこまでの負担は、、といったものであれば、ある程度決めておいて、その上で、最寄りの青色申告会等にご相談されるのも一案です。回答日:2025-08-27
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