共同事業における源泉徴収税額の分配について
共同事業における源泉徴収税額の分配について
同人作品の共同制作・配信について税務処理のご相談です。
【状況】
・A氏(作品制作)とB氏(配信業務)による共同事業
・ECサイトからB氏口座に売上入金(源泉徴収後)
・収益分配:A氏70%、B氏30%
・契約書にて合意済み
【質問】
源泉徴収税額も分配割合(7:3)で按分し、各自が確定申告で控除として使用することは可能でしょうか?,
不可能な場合、適切な税務処理方法(外注扱い、B氏が全額控除等)をご教示ください。
【具体例】
売上50万円、源泉徴収51,050円、入金448,950円
→A氏:収入35万円・源泉控除35,735円、B氏:収入15万円・源泉控除15,315円で申告可能か?
共同事業の実態に即した適切な処理方法をご指導いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/08/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
どちらかが窓口になって、片方は外注。といったものにされてはいかがでしょうか?
源泉も、作品を制作される方にはかかりますが、配信業務の方の分は源泉対象外ですし。
インボイスも2名分を載せなければいけませんし。現在も、どちらかの名義の口座に入り、管理もその方がされている。お二人の間には一定の信頼感があり、口座における入出金記録等をお互いにわかるようにでもしておけば、牽制効果も図れますし。
シンプルに、そして、税務上の手続きも、相手方への領収書等の交付もシンプルに。
そして、お互いの合意の割合での手取りが残るように、といった整理をされるのも一案です。
税理士報酬が払えそうであれば、税理士の方に相談されるのも一案ですし、そこまでの負担は、、といったものであれば、ある程度決めておいて、その上で、最寄りの青色申告会等にご相談されるのも一案です。回答日:2025-08-27
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
10位 川島慎一税理士事務所埼玉県さいたま市西区三橋6-1177-6
詳しく確認する