個人事業主の車の買い替え(下取りあり 事業使用割合30%)
減価償却の終わった車をディーラーに下取りに出し普通預金から300万円の車を購入しました
実際に支払った額は下取り額10万円を引いた290万円です 事業割合は30%になります
※金額は参考額になります
仕訳はどのようにしたらよいでしょうか(※税金や諸費用は割愛してます)
支払日7月1日 納車日8月1日
また、固定資産台帳の登録日及び売却時の日時は納車日でよいのでしょうか
売却時の下取りの勘定科目は値引きのような形なのですが何にすべきなのでしょうか
支払い時
7/1
車両運搬具 3,000,000 / 普通預金 2,900,000
/ 事業主借 100,000
売却時
8/1
(???) 100,000 / 車両運搬具 1
/ 事業主借 99,999
- 投稿日:2025/08/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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取引を分解すると以下のようになると思います。
下取り時 現金 100,000 / 車両運搬具 1
/ 事業主借 99,999
購入時 車両運搬具 3,000,000 / 現金 100,000
/ 普通預金 2,900,000
ですので、現金を右左相殺すると 正しい仕訳となります。
下取り車の譲渡は譲渡所得となります。
譲渡所得の控除額50万円を超えている場合は申告対象です。
5年以内の譲渡かそうでないかによって計算方法も変わります。
また、事業のほうで消費税の課税事業者であれば、下取り額分の消費税も納税対象ですのでお気を付けください。回答日:2025-09-09
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