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一般的な消費税の納付について
お世話になります。
株式会社CODの張です。
消費税の質問に関するご相談です。
例えばA社とB社の2社があり(両方インボイス番号あり、原則課税)、A社が先にB社に100万円(消費税10%含め合計110万円)を振り込みました。
数か月後、今度はB社がA社に同額の100万円(同様に消費税含め110万円)を振り込んだとします。
他の取引を考慮せず、この2件の取引のみを見た場合、A社は依然として政府に消費税10万円を納付する必要がありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/08/22
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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本則課税であれば、預かった消費税-先払いした消費税=納付する消費税
10万-10万=ゼロ円
になりますね。実際には、課税売上割合等他の要素が加わりますが。回答日:2025-08-22
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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消費税は、商品等の販売やサービスの提供について課税されます。
ご質問の現金の振込みが、商品の現金売上、現金仕入と考えれば、消費税の課税取引になります。
そのうえで考えますと、原則課税であれば理論的には納税額は0円となります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-08-22
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
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6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
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7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
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9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
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10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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