一般的な消費税の納付について
お世話になります。
株式会社CODの張です。
消費税の質問に関するご相談です。
例えばA社とB社の2社があり(両方インボイス番号あり、原則課税)、A社が先にB社に100万円(消費税10%含め合計110万円)を振り込みました。
数か月後、今度はB社がA社に同額の100万円(同様に消費税含め110万円)を振り込んだとします。
他の取引を考慮せず、この2件の取引のみを見た場合、A社は依然として政府に消費税10万円を納付する必要がありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/08/22
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
本則課税であれば、預かった消費税-先払いした消費税=納付する消費税
10万-10万=ゼロ円
になりますね。実際には、課税売上割合等他の要素が加わりますが。回答日:2025-08-22
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
消費税は、商品等の販売やサービスの提供について課税されます。
ご質問の現金の振込みが、商品の現金売上、現金仕入と考えれば、消費税の課税取引になります。
そのうえで考えますと、原則課税であれば理論的には納税額は0円となります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-08-22
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する