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名義預金の贈与税回避について

未成年の時から私名義の定期預金があることを知っていましたが、この度結婚、出産後にお金が必要となるため、預金をおろそうと思っています。
ただ、それが名義預金に当てはまる可能性があると言われたので、贈与税を払わずに受け取る方法を知りたいです。
110万以上あり一気に移動させるのができないため、自分か母親または父親の普通預金に移行させる必要があるのかなと考えています。
自分の普通預金に一気に移動させるとその時点で贈与税がかかるのか、逆に母の普通預金に移行させた際に贈与とみなされないか心配で、どちらの普通預金に移行させるとよいのか知りたいです。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/08/21
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    名義預金になるかは、総合的に判断することになりますが、親が出捐者で最近まで通帳の管理もしていたのではないかと想像します。そうしますと親の名義預金と判断される可能性が高いと思います。

    仮にこの定期預金が名義預金とした場合、それを自分の口座に移した時点で贈与となり、贈与税がかかります。
    お母様の口座にいったん移すことも、複雑になるのでお勧めしません。

    現在ある口座から、暦年贈与の範囲内(1年間に110万円以下)で自分の口座に移動するのが贈与税なしで受け取れる一番簡単な方法かと思います。その際は、贈与契約書を作成しておきましょう。
    全額を一度に移す方法など他の方法もありますが、それらは税理士に関与していただくことをお勧めします。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-08-22

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。
      定期預金のため、定期受取として普通預金に移す必要があるそうなのですが、その場合はどこに移すとよいのでしょうか?

      返信日:2025-08-22

    • 税理士・会計事務所からの返信

      これまでと同じようにされるのが良いと思いますが、これまでの詳細な情報がないためそれが適切かどうかわかりません。
      自ら名義預金と認定できるなら、その定期預金は親のものですから親の口座に移すのが筋となります。

      返信日:2025-08-22

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