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青色申告の個人事業主が事業的規模ではない不動産所得が発生したときの手続きについて
現在、フリーランスでシステムエンジニアとして事業所得があり、毎年、青色申告しています。
2025年8月に親との同居により住居変更しました。
その際、元自宅を賃貸するため、準備中です。(リフォーム済、借主募集中)
住所変更により元住所管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
届出には「所得の種類」欄に事業所得と不動産所得のチェックを付けて提出することで問題ないでしょうか。
もしくは不動産所得用の「個人事業の開業・廃業等届出書」を転居先の税務署に提出すべきでしょうか。
また、次回確定申告を行う場合、不動産所得も事業所得と同様に青色申告のやり方で申告可能でしょうか。
その場合、税務署に必要な申請手続きなどがあれば、ご教授ください。
以上よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/08/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
移転前の所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出、でよろしいのかと存じます。
不動産にもチェックも付けておけば十分です。なお、事業は青色。不動産は白色、となりますね。回答日:2025-08-19
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