- ベストアンサーあり
パソコンの減価償却に関して
デザイン関連の個人事業主です。
2023年時点で白色申告、翌年から開業し、青色申告者になりました。
白色申告時代に購入したパソコン(20万以下)が減価償却中なのですが、青色申告の現在、残金を一括償却資産として繰上げて償却することは可能なのでしょうか?
もし可能な場合はどのように処理を行ったら良いかご教授いただけますでしょうか?
- 投稿日:2025/08/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
取得日の属する年度で償却方法を決めたものについては、その後、変更することはできません。耐用年数で、粛々と償却ください。
回答日:2025-08-19
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