夫婦間の不動産売買・贈与について
表題の件で質問させてください。
夫が戸建て住宅を相続しました。(遺産分割協議にて)
この戸建て住宅をリフォームして賃貸に出すため、銀行への融資を打診中です。
融資は妻名義で受けるので、戸建の所有権(登記)を妻とする必要があります。
夫が相続登記した戸建を、妻が登記するには、どのようにしたら1番税金を抑えられるでしょうか。(売買?贈与?)
(現状の戸建の所有権は他界した夫の祖父。遺産分割協議がおわり、夫が登記するべく申請準備中。)
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/08/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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名義を変更すると登録免許税がかかります。売買か贈与で。既に夫は相続時の登録免許税の負担を受けることは確定しているため、この取引コストを軽減できないか。
そのために、融資は、夫の不動産なので、抵当権等夫の不動産に付け、夫名義で借り入れをするのがシンプルで、コストとしても最低限となります。
仮に、妻名義とすると取引コストに加え、夫の相続した不動産を夫婦間と言えども時価で売買しないと贈与対象に。贈与税負担は重いため時価での売買。時価での売買とすると、登記コストに加えて、譲渡所得税負担がかかります。
コスト度外視であれば別ですが、登記コストも軽減されたい、というものでしたら、そもそも夫の名義のまま、不動産所得も夫にするのも一案です。回答日:2025-08-19
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