代表理事の業務委託
一般社団法人を設立して2 期目なります。
一般社団法人において、代表理事等の役員に対しての業務委託は認められますか?他のサイトで調べると専門性じゃないと認められないとありました。
基本的には認められないものという理解で良いのでしょうか。
- 投稿日:2025/08/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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利益相反の問題がありますので。
株式会社で言えば、事前に第三者間の取引と同等の条件で、恣意的なものではない、といったことを取締役会等で、報告、承認を受ける。この際に、専門性が有ると恣意性の有無の確認をしやすい、といった説明をされていたのかと思われます。そのうえで、事後的にも実際の成果物と対価性について、承認を受ける。
社団においても同様に、恣意性がないことを証明し、御本人、更に、他の理事、監事の方の責任にならないような手立てを検討、実際に確保されたうえであれば、制限されることはありませんが、慎重な取り扱いをされるのがよろしいでしょうか。
額にもよりますが、一般的には、見かけることはほぼ無い事象かと存じます。回答日:2025-08-18
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