- ベストアンサーあり
前期法人事業税計算の間違い
前期の5月の事業税の申告書計算が間違いで、6月に追加徴収を求められ、6月に支払いをしております。
これは、今期の特別損失の前期損益修正損失計上で宜しいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/07
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
事業税は法人税等で計上してしまえば良いと考えます。
(延滞金等の附帯税は租税公課処理し、別表加算)
税務調査で過去の計算誤りにより修正申告が発生し、納付した場合等も
前期損益修正損ではなく、法人税等で計上することが一般的ですので、
同じ考え方で処理しておけば問題ないものと考えます。回答日:2024-04-08
- 橋本会計事務所
福島県郡山市駅前1-4-4
中小企業の場合、それで問題無いと思います。税務上、事業税は支払時に損金計上されますので。
追徴税額の多寡にもよりますが、上場企業等の様に適正な損益計算が求められる場合は、前期の決算を修正する場合があります。しかしそれには該当しないと思われますので、仰る方法で宜しいと思います。回答日:2024-04-08
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
8位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する