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年間の源泉徴収額について
個人事業主です。売上(売掛金)の入金はすべて翌月という前提でのお伺いです。前年度の売上金額合計は計上した売掛金の合計と認識しています(12月の売掛金はその年の売上金額に含む)。一方で、前年度の源泉徴収金額合計は現金主義でよいのでしょうか? つまり、計上すべきは「1月の入金分(その前の年の12月の売上)に関して源泉徴収された金額~12月の入金分(11月の売上)に関して源泉徴収された金額」でよいのでしょうか?
- 投稿日:2025/08/16
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、ご認識のとおりでよろしいかと思います。
売上は、税法では権利確定主義によっていますので、売掛金の回収にかかわらず、売掛債権が確定した時点で売上となります。
しかし、源泉徴収税額は、所得税法第204条で「・・・その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、・・・」とかかれており、支払い基準で徴収するものであることは明らかです。
したがって、すべて掛売上で翌月回収であれば、下記のとおりとなります。
当年の売上は、当年1月から当年12月の掛売上合計額
当年の源泉徴収税額は、前年12月掛売分から当年11月掛売分に対する源泉税額
ご参考になれば幸いです。
(補足)・・・確定申告時に控除できる源泉徴収税額
所得税の源泉徴収は、上記説明のとおり支払い基準にて徴収が原則ですが、自らの確定申告における源泉徴収税額の控除は収入認識基準に合わせて行うため、発生した売上に対して該当する源泉徴収税額の全額(未回収分を含めて)を控除することになります。回答日:2025-08-17
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
正確には、発生主義に基づいた売上に見合う額の源泉額となり、未払の分がわかるように確定申告上、申告することになります。記載があれば、税務署側では、源泉で実際に、支払側が払っているもの、まだ、未払のものがあることを把握し、未払のものについての整合性(受け取る側と支払側)で整合性、タイミングに大きな齟齬が無いことを確認できますので。
また、そうしないと、売上の10.21%分の源泉徴収される場合、相手先毎の売上と、源泉額が正しく集計されているか、確定申告時のセルフチェック時、入手した支払調書の数字(※これはあくまで参考数値ですが)とも合わないこともあるものかと。
ただ、期ズレの影響等あるので、不利か、有利かは、年によって不明ですが、基本的に源泉の記載額が1ヶ月分、翌期になる。これであれば、税務署側の視点からすれば、一期早く、その分の所得税等を納付してくれる。特に注意喚起等する対象ではないので、確定申告上、税理士の方のサインもあるものでもなく、額にもよりますが、そこまで目くじらを立てるものでもないでしょうか。回答日:2025-08-16
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