車経費について

    自宅で美容室をしているんですが車を経費に計上可能でしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/08/16
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      事業に供している割合相当分は経費になります。ただ、私的な利用があれば、事業供用割合相当分の証明は、ご自身でされることになるのが負担になるでしょうか。
      他の経費も同様となりますね。

      回答日:2025-08-16

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