- ベストアンサーあり
弊社の取引先の個人事業主の代表を、役員にしたい。
外注先の個人事業者の代表者を役員にして報酬を出したいのですが、こちらから報酬の源泉徴収を出せば問題ないでしょうか。
- 投稿日:2025/08/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
外注先の代表者を役員に迎い入れ、その方に御社の役員としての業務をしていただき、その業務に対する適正な額の役員報酬を支払い、源泉徴収税額を控除し納付することについては、税務上問題ありません。
注意することは、実態と支払が合致していること、適正な金額であることが重要です。
ご参考にしていただければ幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士等への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-08-15
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
役員になると利益相反の問題が生じます。その外注先の方は、今後、役員としての業務だけであれば、過去の取引に影響がなければ、過去分については支障はないのかと思われます。
ただし、役員就任後は、第三者との取引でもなく、金額的な重要性にもよりますが、原則として、株主総会にて取引をされる際は、事前に報告、承認を受けるといった手続きが必要になるでしょうか。
会社としては、役員報酬
外注費 ※消費税
といった違いもありますし、外注費について、第三者間の取引として妥当か否か、そして、結果的に税負担等軽減した際に、それは恣意的なものではない、といった説明も検討されたうえで、取引を開始するといったもの等、顧問税理士の方に事前、事後の説明と助言を得ての実行されるのも一案です。回答日:2025-08-15
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