受け取った業務キャンセル料の仕訳について
個人事業主で通訳業を行っています。契約始期後の業務キャンセルに伴いキャンセル料を受け取りました。逸失利益に対する損害賠償としての性質を持つキャンセル料のため、消費税は非課税、源泉所得税の対象と認識しています。
この場合の仕訳は以下の通りでよろしいでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
(入金日3/30、キャンセル料○○円 源泉徴収税額△△円として)
3/30 普通預金○○円 / 雑収入○○円 摘要:キャンセル料 (税区分は「対象外」を選択)
事業主貸(「受取報酬の源泉徴収税」という項目を選択)△△円 / 雑収入△△円 摘要:源泉所得税
- 投稿日:2025/08/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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消費税は、対価性がないので対象外。
源泉は、役務の対価でもないので源泉も対象外となるでしょうか。
結果、すべて雑収入でよろしいのかと存じます。
なお、源泉があっても、相手方がそう判断されたのであれば、年末に確定申告し、源泉徴収額として申告すればよいので、源泉については相手方に合わせる、で支障ないものかと存じます。回答日:2025-08-11
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