輸出還付金について
海外への輸出と国内でのコンサルティングを事業としています。海外へ輸出する商品を国内仕入した際に支払った消費税と、国内事業であるコンサルティングの売上で預かった消費税を帳簿上で相殺することは可能ですか?可能であればその場合の仕分けはどのようになるか教えていただきたいです。
- 投稿日:2025/08/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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輸出許可証等、の必要書類があり、免税売上となる。
課税売上割合が95%以上であれば、全額控除となりますが、個別、あるいは、一括比例方式で按分し、課税売上に対応する分の課税仕入れ相当額について、控除されたうえで消費税申告上の消費税納税額が算出されますね。仕訳ではなく。消費税の計算方法としまして。回答日:2025-08-11
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