• ベストアンサーあり

美術品の減価償却について

以下の商品を展示用に購入しました。
購入価格100万円未満、「時間の経過に伴う価値の減少が起こらない美術品」には該当しないと思われるので、減価償却できると考えてよろしいでしょうか。

【世界限定 50枚】 バーニー・フュークス ゴルフ版画 「St Andrews セント アンドリュース」

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/08/10
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問のとおり、下記の内容であれば、減価償却できると考えてよろしいかと思います。
    展示用(事業所内の展示用とします)
    購入価額100万円未満、
    「時間の経過に伴う価値の減少が起こらない美術品」に該当しない

    ご参考になれば幸いです。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-08-15

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました。
      web上では、情報が得られず困っていました。
      参考にさせていただきます。

      返信日:2025-08-15

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