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美術品の減価償却について
以下の商品を展示用に購入しました。
購入価格100万円未満、「時間の経過に伴う価値の減少が起こらない美術品」には該当しないと思われるので、減価償却できると考えてよろしいでしょうか。
【世界限定 50枚】 バーニー・フュークス ゴルフ版画 「St Andrews セント アンドリュース」
- 投稿日:2025/08/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問のとおり、下記の内容であれば、減価償却できると考えてよろしいかと思います。
展示用(事業所内の展示用とします)
購入価額100万円未満、
「時間の経過に伴う価値の減少が起こらない美術品」に該当しない
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-08-15
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