開業届けに記入した職業に新たな職業を追加したい時
開業届けに記入した職業と、新たに始めたい職業がある場合、確定申告書の職業欄には2つを一緒に記入すれば良いのでしょうか?
1つの職業は個人事業税が課されているのですが、2つ目の職業が個人事業主税の対象ではない場合も合計所得で個人事業税が課されると考えれば良いのでしょうか?
また、開業届けに記入した住所から変更がある場合は、新しい住所の届出がひつようでしょうか?
(同じ市町村、同区です)
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/08/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
①開業届には、開業後予定している職業を記載します。
確定申告書の職業欄には、その年において実際に行った職業をすべて記載します。
したがって開業届に記載しなかったが実際行った職業があれば、確定申告書の職業欄にはすべて(2つあれば2つを)記載することになります。
②個人事業税の課税対象となる所得と課税対象とならない所得がある場合には、確定申告書の第1表ではこれらが合計された金額となっているので、第2表の下にある「住民税・事業税に関する事項」欄で事業税の非課税となる所得金額、番号を記載することによって、個人事業税の非課税所得を把握し、事業税の課税対象から除外する仕組みとなっています。
③開業届に記入した住所(納税地)の変更があった場合は、開業届を出した税務署、県税事務所、市役所等に変更の届出が必要となります。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認をお願いいたします。回答日:2025-08-11
税理士をお探しの方におすすめ






