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相続人のカウントの仕方、相続税基礎控除の算出方法。

家屋は昨年11月死亡した死亡した父と4年前に死亡した母の各1/2持分の所有権登記あり。その底地の土地は借地権で借地権設定登記は無く、契約書もありません。子供は3人(長男・長女・次女)ですが一番年少の次女は昨年3月死亡し、配偶者と2人の子が存命です。土地の相続人は長男・長女と代襲相続で亡次女の2人の子の合計4人ですね。家屋の相続人は長男・長女と次女の相続人である配偶者と2人の子の合計5人ですね。この場合、相続税の基礎控除は3000万円+600万円×5人ですか?4人ですか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/07
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    4年前の母の相続の際の遺産分割はされましたか?されていなければ、母の相続において父が取得した財産が、今回の父の相続の際の相続財産となります。その上で、父の相続における基礎控除額を算出するにあたっての法定相続人の数を確認することになりましょうか。相続毎に代襲相続人の数は決まり戸籍謄本等により正式な確認をしない限り、あくまで、仮となりますが、上記の説明が正とすれば、4人となるでしょうか。

    回答日:2024-04-08

    • 質問者からの返信

      母の相続時に現預金のみを遺産分割しましたが、この家屋は母の持分ある事を知らず手つかずでしたので前回の質問になりました。母の持分の1/2は父に1/2,子供達に合計1/2となると思います。その時は子供達3人でしたので、1人当たり1/6、その後次女死亡し次女の配偶者と子供達2人で1/6を相続すると思いますが、如何ですか?

      返信日:2024-04-08

    • 税理士・会計事務所からの返信

      母の相続については未分割。であれば、その際に、子供達が相続したといった遺産分割であれば、そもそも今回の父の相続財産にはならない、といった選択肢もありますね。慎重にご検討ください。

      返信日:2024-04-08

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