退職金支給後次の年に小規模企業共済の解約金を受け取った場合の退職所得控除の考え方について

    前年に退職金を受け取りました。今年小規模企業共済の解約金を受け取ります。勤続年数は49年です。共済には22年間加入しました。退職金は1600万円 共済解約金は2000万円です。その場合の退職所得控除の適用はどのようになるのでしょうか

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/08/07
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm

      3 上記2の勤続年数を基にして退職所得控除額を算出します。なお、本年分の退職手当等が前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間を通算して計算されている場合や前年以前4年間(確定拠出年金の老齢給付金を受給した年分は前年以前14年間(令和4年4月1日以後に支払を受けるべきものは前年以前19年間))に他の支払者から支払われた退職手当等がある場合には、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間とが重複する期間の年数(1年未満の端数は切り捨てます。)に基づき計算した退職所得控除相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。

      質疑は、同一年ですが、考え方は同様になります。ご参考までに。

      回答日:2025-08-07

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