開業前に契約したホームページ制作費について
こんにちは。
弥生オンラインで記帳しています。
HP制作費(1,571,000円)を業務用クレジットで契約しました。
- 契約日は開業前(2025/3/3)
- 6/2 ¥28,393、7/26 ¥19,800を支払い、7/22に一括返済(¥1,600,139)し、利息等 ¥77,332 が発生しています。
【お聞きしたいこと】
1. このHP制作費を「開業費」として3月時点で全額計上し、その後5年以内で任意償却する処理で問題ないでしょうか?
2. 分割払いに伴う利息 ¥77,332 は「支払利息」で費用計上して良いでしょうか?
3. 仕訳は以下のイメージで合っていますか? (借方)開業費 1,571,000/(貸方)未払金 1,571,000(3/3)
以後の返済時: (借方)未払金 1,571,000/(貸方)普通預金 1,571,000(7/22) (借方)支払利息 77,332/(貸方)普通預金 77,332(7/22)
4. 消費税は「課税仕入」にして構いませんか?(税込経理の場合)アドバイスをお願いします。
- 投稿日:2025/08/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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開業費は税務上任意償却なので、何時でも、いくらでも償却できますね。勿論、5年位内にされても。起票は特に気になるものはありません。
なお、消費税上、基準期間の課税売上はゼロなので、インボイス登録、あるいは、消費税課税事業者選択届等をされて、本則課税であれば、消費税上の仕訳も必要になりますね。利息は非課税で。それ以外は課税10%。インボイスの有無によって経過措置適用有無も留意いただくと。回答日:2025-08-07
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
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6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
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8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
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9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
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10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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