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贈与税

新車購入の際、所有者と使用者が違う場合には贈与税はかからないのですか、
またその際、購入場所は所有者の住所でしょうか。(所有者と使用者の所在地が違います)住所の記入ということではなくて、購入する車屋の住所です。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/08/06
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    お金を出した人と、所有者が異なる場合には原則として贈与。
    ただ、所有者(父)が持っているものを、使用者が別(娘)が利用しても贈与にはなりませんね。

    購入時の車庫証明は税務とは別の論点ですが。

    回答日:2025-08-06

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