- ベストアンサーあり
車両事故修繕費の処理について
個人事業主です 専従者(妻)が車両事故をおこし修繕費110万ほどかかりました。簿価は減価償却終わっています。車両は事業占有割合50%です 修繕費用は経費で処理又は資産計上になりますか
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/08/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
業務中の事故による原状回復のための修繕費であれば、事業占有割合に応じた金額だけ経費として計上することができます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署や顧問税理士に確認をお願いいたします。回答日:2025-08-05
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
保険の給付はありませんか?保険の種類、そして支給原因によって、事業における給付になるのか、私的な利用に対しての支給になるのか。実態に即して、矛盾の無いように整理いただくのも一案です。
回答日:2025-08-05
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する