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車両事故修繕費の処理について
個人事業主です 専従者(妻)が車両事故をおこし修繕費110万ほどかかりました。簿価は減価償却終わっています。車両は事業占有割合50%です 修繕費用は経費で処理又は資産計上になりますか
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/08/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
業務中の事故による原状回復のための修繕費であれば、事業占有割合に応じた金額だけ経費として計上することができます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署や顧問税理士に確認をお願いいたします。回答日:2025-08-05
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
保険の給付はありませんか?保険の種類、そして支給原因によって、事業における給付になるのか、私的な利用に対しての支給になるのか。実態に即して、矛盾の無いように整理いただくのも一案です。
回答日:2025-08-05
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
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7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
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8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
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9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
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10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
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