事前確定届出給与について
合同会社を先月山梨県で新規に立ち上げました。役員は私と妻ですが、それぞれ100万円ずつ届け出した場合、社会保険料等を引かれて手元に残る金額はどれくらいになりますか?
また引かれる税金の内容を詳しく教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願いします。
- 投稿日:2024/04/07
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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賞与支給月の前月に貰っている給与の額により、賞与の源泉額は異なります。
また、社保加入していれば、各自治体の社会保険料率表の下部に書いてある率が使われます。
給与とは異なり住民税は引かれません。回答日:2024-04-08
- ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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合同会社の役員報酬に関して、事前確定届出給与でそれぞれ100万円を届け出した場合、手元に残る金額を計算するためには、社会保険料および税金を考慮する必要があります。以下に引かれる項目とその内容を詳しく説明します。
1. 社会保険料
役員報酬に対しては、健康保険、介護保険(40歳以上の場合)、厚生年金保険が適用されます。以下は標準的な控除項目です。
健康保険料: 都道府県ごとに異なりますが、2024年度の山梨県の健康保険料率は約10%前後です。個人負担分はその半分、つまり約5%となります。
介護保険料(40歳以上の場合のみ): 介護保険料は約1.82%、こちらも個人負担分はその半分です。
厚生年金保険料: 約18.3%(その半分の約9.15%が個人負担分)
例として、100万円の役員報酬に対する控除額の概算は以下の通りです(介護保険未加入のケースで計算)。
健康保険料(約5%): 100万円 × 5% = 5万円
厚生年金保険料(約9.15%): 100万円 × 9.15% = 9万1500円
合計で14万1500円が社会保険料として控除されます。
2. 所得税
役員報酬は給与所得として課税され、所得税が源泉徴収されます。所得税は報酬額や扶養家族の数、その他の控除額によって異なりますが、基本的には給与に対する累進課税が適用されます。
例えば、100万円の場合の源泉徴収は、扶養家族がいない場合の標準的な計算式に従って概算します。
源泉徴収税額: 約10万円(ただし正確な額は扶養家族数や他の控除によって変動します)
3. 住民税
住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、会社を立ち上げたばかりの今年は前年の所得による影響が大きいです。一般的に、住民税は年間所得の約10%が適用されますが、これは翌年以降に課税されます。
手元に残る金額の概算
100万円の役員報酬に対して、上記の控除を考慮すると:
社会保険料: 約14万1500円
所得税(概算): 約10万円
手元に残る金額: 100万円 - 14万1500円 - 10万円 = 約75万8500円
実際の税額や保険料は各個人の詳細な条件によって変わるため、正確な金額ではなことをご了承ください。回答日:2024-09-07