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母が娘を被保険者として契約している生命保険について

母が娘に相談なく、娘を被保険者として生命保険(給付金はない終身保険)に加入していたことが分かりました。
保険料の支払いは母が行っており、保険金受取人も母になっています。
母が死亡したら娘が契約を引き継ぐことになりますが、こちらは相続と贈与どちらに該当するのでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/08/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    養老部分はなく、母が死亡したときには解約返戻金は無い。
    ただ、自身(娘)の生命保険を引き継ぐだけなので、財産価値は無く、有るとしても保険期間未了部分に対応する保険料の返戻ですので、厳格に言うと、この額が相続財産にはなりますね。

    法定相続人として娘が相続するのであれば。ただ、あまり気にされる必要も無いのかと存じます。

    回答日:2025-08-04

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      安心しました。

      返信日:2025-08-05

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