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母が娘を被保険者として契約している生命保険について
母が娘に相談なく、娘を被保険者として生命保険(給付金はない終身保険)に加入していたことが分かりました。
保険料の支払いは母が行っており、保険金受取人も母になっています。
母が死亡したら娘が契約を引き継ぐことになりますが、こちらは相続と贈与どちらに該当するのでしょうか。
- 投稿日:2025/08/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
養老部分はなく、母が死亡したときには解約返戻金は無い。
ただ、自身(娘)の生命保険を引き継ぐだけなので、財産価値は無く、有るとしても保険期間未了部分に対応する保険料の返戻ですので、厳格に言うと、この額が相続財産にはなりますね。
法定相続人として娘が相続するのであれば。ただ、あまり気にされる必要も無いのかと存じます。回答日:2025-08-04
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