ジュニアアスリート支援を目的とした遠征費用は経費になりますか?(副業・個人事業)
ジュニアスポーツ選手の活動支援、スポンサー獲得を目的とした個人事業を開業しました。 現在、企業へのスポンサー営業やSNS等での情報発信も行っています。
遠征費,宿泊費・トレーニング代などを自己負担していますが、収入は金銭的なスポンサーは一社ありますが、ほぼ物品提供のみで赤字です。
このような遠征関連費用は、事業所得として経費計上できるのでしょうか?
- 投稿日:2025/08/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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結果としては、赤字なので、経費の範囲についてはそこまでセンシティブになる必要はないのかもしれません。ただ、所得税申告において、事業所得が赤だと、他の総合所得課税対象の所得と損益通算されることになります。この場合は、赤字の額が所得税に影響することになりますので、慎重な検討が望まれます。
なお、損益通算にあたっては、副業、とのことですので、そもそも、営利性の有る事業であり事業所得か否か、雑所得に該当しないのか、といった論点も生じます。初年度はどのような事業でも赤といったこともありますが、継続して赤、そして、他に所得等があるといった場合、雑所得ではないのかといったもの等含めて一度、最寄りの税理士の方にご相談されるのも一案です。ご参考までに。回答日:2025-08-01
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