個人事業主の住民税非課税対象と控除の関係について

    現在、個人事業主として働いており、昨年より青色申告を行っています。
    住民税の「非課税」対象になるには、どのような条件を満たす必要があるのかをご相談させていただきたくご連絡しました。

    私は現在、
    独身、扶養親族なし、昨年から個人事業を開始という状況です。

    経費や控除を活用することで、住民税の非課税ラインを下回ることができないかと考えており、現在、
    経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)または、小規模企業共済のどちらかへの加入を検討中です。

    以下、ご質問です。
    ① 経営セーフティ共済は「必要経費」に計上できると伺いましたが、小規模企業共済は「所得控除」とのことでした。
    この場合、住民税の課税・非課税に影響を与えるのはどちらでしょうか?

    ② 住民税の非課税となる条件の一つに「所得が45万円以下」という基準があると聞いたのですが、
    確定申告書のどの欄に記載される金額がこの「45万円以下」に該当するのか、具体的に教えていただけますでしょうか?

    税や控除の扱いについてまだ理解が浅く恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/08/01
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      ① 経営セーフティ共済です。
      ② 合計所得金額です。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。合計所得金額を含め、詳細な判断は管轄の税務署又は市役所への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2025-11-23

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