- ベストアンサーあり
確定申告が必要かどうか
平成14年に父親が競売で購入したマンションに23年住んでいたが最近そのマンションを売却。
父親は既に他界しており購入時の資料が何もなく購入価格がわかりません。
その為、売却によって利益が出たのかもわからず確定申告の有無が不明なのですがこの場合は税務署に行けば当時の詳しいマンション価格がわかるものでしょうか。
- 投稿日:2025/07/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
取得価額が不明な場合、売価の5%が看做し取得価額となります。よって、不明であれば確実に利益がでており、確定申告が必要です。
取得価額は、申告される方が保管しておくのが一義。税務署は教えて、というかそもそも、個人の取得価額の情報は持っていません。ご自身で過去の取得価額を示すものが残っていないかを探っていくのが先決です。そのうえで、どうしても見当たらない、となれば、税務上、リスクはありますが推計計算をしていくかどうか、ということを相続税の申告をされた税理士の方等に相談すると良い知恵をいただけるかもしれません。あるいは、それらの相談に乗っていただける税理士の方を探すのも一案です。ご参考までに。回答日:2025-07-30
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する