• ベストアンサーあり

確定申告が必要かどうか

平成14年に父親が競売で購入したマンションに23年住んでいたが最近そのマンションを売却。
父親は既に他界しており購入時の資料が何もなく購入価格がわかりません。
その為、売却によって利益が出たのかもわからず確定申告の有無が不明なのですがこの場合は税務署に行けば当時の詳しいマンション価格がわかるものでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/07/30
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    取得価額が不明な場合、売価の5%が看做し取得価額となります。よって、不明であれば確実に利益がでており、確定申告が必要です。

    取得価額は、申告される方が保管しておくのが一義。税務署は教えて、というかそもそも、個人の取得価額の情報は持っていません。ご自身で過去の取得価額を示すものが残っていないかを探っていくのが先決です。そのうえで、どうしても見当たらない、となれば、税務上、リスクはありますが推計計算をしていくかどうか、ということを相続税の申告をされた税理士の方等に相談すると良い知恵をいただけるかもしれません。あるいは、それらの相談に乗っていただける税理士の方を探すのも一案です。ご参考までに。

    回答日:2025-07-30

    • 質問者からの返信

      丁寧にありがとうございます。
      参考にさせて頂きます。

      返信日:2025-07-30

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お父様のもの、とのことで、相続で取得されたもの、といった前提での質疑とさせていただいております。これらは、不動産の全部事項証明書(登記簿)を見て、確定するものとなります。税理士の方に相談する際には、手戻りがないように各種資料等なにが必要か、事前確認され、資料を元に質疑をいただくのが望まれます。
      これらについては、相続時の経緯等承知の税理士の方に相談するのが効率的。よって、相続時の税理士の方等、継続して関与されている方にまずはお願いされるのが一番です。ご参考までに。

      返信日:2025-07-30

    • 質問者からの返信

      購入当初より名義は私でした。
      ただ、支払いは父親がすませていた感じです。
      登記簿は売却時に司法書士に渡してしまい手元に残っていないのですが、返却して貰った方がよろしいですか。

      返信日:2025-07-30

    • 税理士・会計事務所からの返信

      贈与を受けたのですね。ちなみに贈与税申告をされたのですか?と、事案が一般的ではなく、センシティブな内容を含むので、どなたか税理士の方に具体的な情報を元に相談されるべきものかと存じます。

      返信日:2025-07-30

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村