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確定申告が必要かどうか
平成14年に父親が競売で購入したマンションに23年住んでいたが最近そのマンションを売却。
父親は既に他界しており購入時の資料が何もなく購入価格がわかりません。
その為、売却によって利益が出たのかもわからず確定申告の有無が不明なのですがこの場合は税務署に行けば当時の詳しいマンション価格がわかるものでしょうか。
- 投稿日:2025/07/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
取得価額が不明な場合、売価の5%が看做し取得価額となります。よって、不明であれば確実に利益がでており、確定申告が必要です。
取得価額は、申告される方が保管しておくのが一義。税務署は教えて、というかそもそも、個人の取得価額の情報は持っていません。ご自身で過去の取得価額を示すものが残っていないかを探っていくのが先決です。そのうえで、どうしても見当たらない、となれば、税務上、リスクはありますが推計計算をしていくかどうか、ということを相続税の申告をされた税理士の方等に相談すると良い知恵をいただけるかもしれません。あるいは、それらの相談に乗っていただける税理士の方を探すのも一案です。ご参考までに。回答日:2025-07-30
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