- ベストアンサーあり
業務委託契約の会社からの仮払いについて
個人事業主として開業したばかりです。
業務委託契約を交わした会社から、交通費や宿泊費として仮払金を振り込まれました。
「あとで領収書をください」と言われています。
その場合の領収書の宛名は先方になるでしょうか。
また仮払いでいただいた交通費や宿泊費は、請求書には挙げないものでしょうか。
仮払いの仕訳についても教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2025/07/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
先方負担の経費になるので宛名は先方です。
実費精算であれば、以下の起票等しておき、入金管理されてはいかがでしょうか。
立替(仮払)金 ×× 現金 ××
他方、実費精算以外であれば、領収書はご自身にて保管。相手方には渡さない。
相手方には請求書のみを渡す。
旅費交通費 ×✕ 現金 ✕✕
それら含めての請求については
売掛金 ✕✕ 売上 ✕✕
として両膨らみになりますね。回答日:2025-07-30
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する