土地の売却でかかる税金とふるさと納税ね限度額を教えてください。
遺産相続で田んぼを相続しまして、宅地に変更して賃貸しております。
その土地の1部を売却いたしまして、売却した金額が41,000,000円ほどでした。田んぼから田口に変更する為にかかった費用が8,000,000円ほどでした。この費用は土地の埋め立てや登記にかかった費用です。この売却に対して、税金はいくらかかってふるさと納税の限度額はいくらでしょうか?
- 投稿日:2025/07/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
売却価額-(取得価額★+付随費用)=譲渡所得
となりまして、相続等で取得したものについては、順繰りに取得日付と、取得価額を引き継ぎます。よって、相続、贈与で引き継いだものは、それ以外の要因、売買等で取得したところまで遡っていって、取得価額を引き継ぎ計算することになります。また、土地改良費用については、引き継ぎ分に上乗せして取得価額に含める等。其の上で、売買の仲介手数料等について付随費用として、整理し、譲渡所得の申告をすることになります。
これら、最寄りの税理士の方に譲渡所得の申告等お願いされることになると思うのですが、相続が絡むと、相続後3年位内の売却であれば、取得価額に売却したものの見合いの相続税を追加して看做してくれる、といった対象になることもあります。
踏まえて、相続税の申告をお願いした税理士の方に、譲渡所得の申告、それに併せて、ふるさと納税の枠等確認されるのも一案です。回答日:2025-07-28
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する