• ベストアンサーあり

専従者から使用人になる際の届け出の方法

戸籍上妻ではなくなるため、6月末まで専従者として働いておりましたが、7月からは専従者ではなく使用人(アルバイト)として同じ事業者で働く事にしたいのですが、税務署などには届け出は必要うでしょうか?
生計も別とするため、国保などの世帯主も分ける事にしました。また、次回の確定申告では6月末までを専従者給与、7月からは給与賃金として経費に計上すれば問題ないでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/07/26
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 橋本会計事務所シルバー

    福島県郡山市駅前1-4-4

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    届け出では必要ありません。確定申告も仰る通りで結構です。そもそも、青色専従者は「生計を一にする親族」ですので、生計が別であれば単なる従業員です。また、専従者給与を新設する場合や支給基準を変更する場合は届け出でが必要ですが、それ以外は届け出で義務がありません。

    回答日:2025-07-27

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、ご回答ありがとうございます。自営業ともなるとなかなかわからない事も多く、大変勉強になりました。

      返信日:2025-08-01

税理士をお探しの方におすすめ

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村