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親が亡くなりました。相続税についての質問です
親が亡くなり、父の普通貯金の口座を解約し、長女の私の口座に約1000万円振り込まれました。その後で、私の口座から妹の口座へその金額を送金しました。そのお金は、父のお金が動いただけなのですが、兄弟間のお金なやり取りと言うことで、贈与税が課せられますか?私に知識がなく、最初から妹への口座振替にしたら良かったのか?と悩んでいます。あと、他の金融機関に、2400万円ほどあります。この2400万を私が引き継いで、兄弟間で分けたいと思うのですが、贈与税がかかるのか、怖くてどうしたら良いのか困っています。父亡くなり、子供3人です。母はずいぶん前に亡くなっていません。家土地、車は、同居の弟に。田畑は、長女の私。他の現金は、3人で分けようと思っています。預貯金は、約5000万円くらいです。どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/07/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
代表となる方が一旦、取りまとめ、遺産分割協議がまとまってからそれぞれに送金した。
であれば、基本的には贈与には該当しません。例外としては、使い込んでしまった、、等あれば別ですが。
一旦、口座に入れたものについては、単に便宜上、その後、入出金についても葬儀絡みのもの等、入出金履歴を整理、説明できるようにしておけば、特にそれだけで贈与、とされることは通常ありません。ただ、相続税申告が必要とされる財産規模かと思われますので、おそらく税理士の方に相談されることになるでしょうか。
であれば、税理士の方に実際の数値等を元にご相談されるのが簡便です。質疑を通して不安感は大分軽減いただけると思いますし、留意点等の助言もいただけると思いますので。回答日:2025-07-23
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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7位 vmaster税理士事務所東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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9位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
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10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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