年度を跨いで事業税(市県民税)を修正申告した場合の仕訳
弊社と市税事務所の双方で見落としがあったせいで、令和5年度の市県民事業税が少なく申告されていました。令和6年度の申告時にそのことが判明し、令和5年分の不足分も6年度分と一緒に納付しました。更に数ヶ月後に延滞料の納付書も届き納付しました。そういう場合はどういう仕訳をすればよいか教えていただけませんか?
また、令和5年度や6年度の確定申告の修正をする必要はありますか?
- 投稿日:2025/07/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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申告課税なので、責任は納税者のみにあります。市税事務所に仮にチェック漏れがあっても、すべての責任は納税者側に。
といったところからスタートしまして、自社のミス。
事業税は、納付した日が属する事業年度に経費に算入されますので、
法人税等 ×× 普通預金 ××
延滞料については損金不算入となるのが、税務申告上の別表4で加算されることになりますが、
会計上は上記と同様です。
R6年度の申告は既にされていると思いますので、過去の処理の確認、といったものになりますね。損金算入が漏れていたのであれば、申告される方にとって不利。
この場合は、税務署は特に気にされませんので、手間暇等鑑みての選択となるでしょうか。
逆に過少申告となっていた。この場合には、修正申告されることになります。
絶対額にもよるでしょうが、具体的な数値を元に、最寄りの税理士の方に相談されるのも一案です。回答日:2025-07-23
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