- ベストアンサーあり
経費にできる範囲について
個人事業主です。姉が中古住宅を購入するがしばらく使わないため事務所として借りる予定です。
・中古住宅は2階建てで1階の1部屋と水回りを使用し全体の1/4を使用する予定です。
・家賃は月に15000円、2年契約です
・不動産業者など第3者を介さず姉と直接賃貸契約を結びます。姉の口座に振り込みします。
・事務所のみに使用し居住の予定はありません(別に住まいがあります)
・姉とは同一家計ではありません
・火災保険・光熱費は私自身で契約します
以上から家賃は経費として計上できますでしょうか?
また火災保険、光熱費も経費として計上できますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/07/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
事務所として使用する部分に対する家賃15,000円も保険料、水道光熱費も経費として計上可能です。特段問題はありません。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-07-22
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

