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スポットのバイト雇用について
飲食店をしていますが、週末が忙しいので親戚の子に手伝ってもらっています。土曜日だけの時もあったり、お願いしない時もあり不定期です。その場合もアルバイトとなり税務署に届出必要ですか?単発バイトとなるでしょうか?どう処理すればいいのか教えて下さい
- 投稿日:2025/07/21
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
【税務署への届出等について】
給与を支給する場合は、税務署に「給与支払事務所の開設届出書」を出しておく必要があります。アルバイト代も給与ですので、この届出が必要になります。
上記の届出の時、働く人が常時10人未満の場合は、一緒に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すと税務署への源泉税の支払いが年2回(出さない場合は年12回)になるので便利です。
【給与の支払い、源泉所得税について】
給与(アルバイト代含む)の支払いの際に源泉所得税を差し引いて本人に支払います。
源泉所得税の金額は、給与を月ごとに払う場合は「月額の源泉徴収税額表」、給与を日払いをする場合は「日額の源泉徴収税額表」がありますので、これらの表の当てはまる箇所に記載の源泉所得税が給与から差し引く金額となります。
参考までに、親戚の子に支払うアルバイト代が短期(2か月以内の雇用)日払いで9,299円までであれば「日額の源泉徴収税額表」の丙欄にあてはめると源泉所得税は0円となります。
国税庁 令和7年 源泉徴収税額表 と検索すれば、これらの表がダウンロードできます。
ご参考となれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-07-22
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
個人事業であっても家事労働者ではない方への給与(パート代含む)の支給は源泉対象となりますし、給与支払い事務所の届け出等も必要、となりますね。理屈としては。
回答日:2025-07-21
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