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クレジットカードの振替えミス
昨年から売上高300万円の事業(IT請負業務)を始めました。
青色申告会セミナーを拝聴し『消費税は非課税扱い』とし、事業に使用する銀行口座とクレジットカードは、共に生活に使用しているものと兼用することとしました。
慎重に経理処理を進めていたつもりでしたが、2024/04 のカード振替え作業で初めて残高がマイナスになってしまい、原因を探求いたしましたところ、事業開始月(2023/01)において口座情報から登録した振替え(出金)内容(23,000円程度)が事業用に該当していなかったことが判明しました。
該当請求書に支払い対象期間が記載されていなかったことと、カード支払い明細書を見てこの状況を見逃してしまった結果です。
正しくない経理処理が生じていたのは事実で、結果的に納付所得税額には影響するものではない(経費計上していたものではない)のですが、この場合修正申告を行うべきでしょうか?
とりあえず気がついた時点で、相殺振替え(双方勘定に対して事業主借り勘定と貸勘定を利用)して、少なくともカード残高についてはマイナスが発生しないようにしました。
これらの判断に関して、ご意見・アドバイスをいただければ幸いです。
- 投稿日:2024/04/07
- 回答件数:1件
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