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クレジットカードの振替えミス

昨年から売上高300万円の事業(IT請負業務)を始めました。

青色申告会セミナーを拝聴し『消費税は非課税扱い』とし、事業に使用する銀行口座とクレジットカードは、共に生活に使用しているものと兼用することとしました。

慎重に経理処理を進めていたつもりでしたが、2024/04 のカード振替え作業で初めて残高がマイナスになってしまい、原因を探求いたしましたところ、事業開始月(2023/01)において口座情報から登録した振替え(出金)内容(23,000円程度)が事業用に該当していなかったことが判明しました。

該当請求書に支払い対象期間が記載されていなかったことと、カード支払い明細書を見てこの状況を見逃してしまった結果です。

正しくない経理処理が生じていたのは事実で、結果的に納付所得税額には影響するものではない(経費計上していたものではない)のですが、この場合修正申告を行うべきでしょうか?

とりあえず気がついた時点で、相殺振替え(双方勘定に対して事業主借り勘定と貸勘定を利用)して、少なくともカード残高についてはマイナスが発生しないようにしました。

これらの判断に関して、ご意見・アドバイスをいただければ幸いです。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/04/07
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 損益に影響が出ないものでしたら、当年で残高訂正仕訳をするやり方で問題ないと考えます。

    回答日:2024-04-07

    • 質問者からの返信

      古賀修二税理士事務所・古賀 修二 様

       まず匿名投稿者である私への迅速な貴所ご対応、心よりお礼申し上げます。

       ご回答内容、理解いたしました。ありがとうございました。

       素人が発言するのも措くがましいですが、青色申告事業者にとりまして『事業主勘定の応用』、便利な手法かと感じております。

       お手隙の時間で構いませんから、この勘定の取り扱いに関して、私たちが特に知っておくべき留意点(注意点)がありましたらご教示いただけませんでしょうか?

       特筆すべき点がありませんでしたら、コメントいただなくても大丈夫です。

       今回相談の件、このままクローズいただければ思います。

       重ねて、お礼申し上げます。 

      返信日:2024-04-08

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