- ベストアンサーあり
古物商の法人成り
古物商を営んでいますが、法人成りを検討しています。
海外売上がメインで、仕入れはメルカリなどのフリマサイトで国内で行います。
ご質問
①消費税還付を想定しています。
インボイス対応しないと2割特例は適用できないですが、小売なので課税事業者選択届でもいいでしょうか
②個人からの在庫引き継ぎ
個人の方では、インボイス対応していません。
この場合、法人に在庫を譲渡したら、法人の方では古物商の特例により、仕入税額控除が100%(経過措置80%ではなく)できるのでしょうか?
売却価格は、時価の70%です。
- 投稿日:2025/07/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の内容について、一般的には下記のような取り扱いになります。
①消費税の還付は、課税事業者が前提となります。したがって免税事業者であれば課税事業者選択届書を提出し課税事業者となる必要があります。
②個人が免税事業者または課税事業者にかかわらず、仕入れ側である法人が古物商特例の要件を満たしていれば、仕入れ税額控除が100%認められます。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-07-20
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