住民税での住宅借入金等特別控除について
【現状】
現状1:本業は会社員(給与所得)。会社での年末調整で、住宅借入金等特別控除を申告し、満額還付
現状2:本年度は不動産所得で大きめの損失を計上予定(確定申告時)
現状3:不動産所得で損失計上による所得税還付可能額と、住宅借入金特別控除を
合計すると、所得税納税額を超える見込み
【実現したいこと】
不動産損失に相応した所得税、住民税の還付と
住宅借入金等特別控除を合わせて、可能な限り多く還付できる様にしたい
【問い合わせ事項】
①住宅借入金特別控除を勤務先の年末調整で申告すると、年末の所得税で還付されるが、
その翌年に、確定申告で不動産所得の損失を計上しても、上記の住宅借入金特別控除で
還付を受けた残りの所得税以上の税額還付は受けられないという認識は合っているでしょうか?
②所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除は、翌年の住民税から控除できるとのことだが、
私のケースの場合は、どのような手順を取れば可能になりますか?
(=年末調整で住宅借入金等特別控除関連の書類を提出せず、確定申告で提出すれば良いでしょうか?)
また、住宅借入金等特別控除を年末調整ではなく、確定申告で提出することにデメリットはあるでしょうか?
住宅借入金等特別控除の住民税から控除について、公表されている情報があれば、併せてご教示頂きたいです。
③上記以外で、実現したいことを可能にするその他の手段があれば、教えて頂きたい。
④住宅借入金等特別控除を翌年の住民税からの控除できるのは、恒久的な制度でしょうか?
制度の期限が決まっているものでしょうか?
- 投稿日:2025/07/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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不動産の譲渡損失は、不動産の譲渡益との損益通算はありますが、給与所得等との通算はありません。
回答日:2025-07-19
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