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賞与に対する源泉徴収の差引金額の求め方
賞与に対する源泉徴収の件、以下のケースの場合で教えていただけますでしょうか。
弊社、前月16日から当月15日の当月25日給与支給です。賞与支給予定日は、7/31です。
社員が1名、体調不良による療養のため、6/16-7/31で休職となりました。
6月の給与時、本人の了承の元、3か月分社会保険料と住民税を預かりました。6月給与控除から8月給与控除。(8/1-復帰ができなかった場合を想定して)
賞与に対する源泉徴収は、前月の給与から社会保険料等を差し引きます。支給予定日が7月なので、6月給与になります。
この場合、本来の6月控除の社会保険料だけを差し引いて計算するのでしょうか。それとも、3か月分預っているから3か月分を差引となるのでしょうか。
- 投稿日:2025/07/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 大山俊郎税理士事務所
大阪府大阪市中央区谷町2丁目4-5谷町センタービル9階
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賞与に対する税金(源泉徴収)の計算では、「前の月(6月)の給料」から1か月分だけ社会保険料を引いた金額を使います。
たとえ6月に3か月分まとめて社会保険料を引いていたとしても、計算で使うのは1か月分だけです。
いつも通り1か月分だけになります。
また、下記はやや専門的なご説明になりますので、ご参考までによろしければご一読ください。
賞与に対する源泉徴収税額を決める際は、「前月(6月)に支給した給与から控除した社会保険料等の額」を基準にします。
会社の都合や従業員の事情で複数月分の社会保険料をまとめて6月給与から控除していても、賞与の税金計算上は、本来1か月分だけを差し引いて計算します。
※こちらの回答は一般的な情報提供を目的としたものです。実際のご判断は税理士への個別相談等をお願いいたします。回答日:2025-07-18
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